
債務者(不動産ローンでお金を借りている人)と各金融機関との合意のもとで、競売開札期日前に債務を整理して、競売対象となる不動産を売却することをいいます。
ご相談は無料です。買主様が決まり、売買契約が成立しましたら、売買契約締結時または売買契約決済時に、手付金または
売却代金の中から宅地建物取引業法に定める報酬をいただきます。
お一人で悩まず、あきらめないでご相談ください。
ご相談は、早いほうがお客様にとって、より有利になります。
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一般的に売却のご相談をいただいた後、物件調査、価格提示等を経て契約となります。まずはご相談下さい。
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| ※一般的な不動産売却の流れです。 お客様のケースとは異なる場合があります。 |
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